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2017-11-01 09:10
車の豆知識
こんにちは~\(^o^)/
SNSの尾です♪
秋ですね~。
地域によって違うかもしれませんが、私の住む地域ではもうすぐ入学入園説明会です♪
入園や入学すると考えると、子どもの成長にしんみりしちゃいますよね。
と、いうことで今日の「車の豆知識」は、子どもの成長に関連付けて、≪チャイルドシート≫について書いていこうと思います!
平成12年4月より、6歳未満の乳幼児への使用が法律で義務化されたチャイルドシート。
法律で着用が義務付けられているものの、まだまだチャイルドシートについての正しい法律を理解できていない方が多いのが現状です。
チャイルドシートは何歳まで着用しないといけないのか、違反したら罰金はあるのか、着用義務が免除される場合はあるのかを調べてみました。
◆着用義務は何歳まで?
道路交通法では、「自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない」と定められています。
子どもを車に乗せるときは、チャイルドシートの着用が義務付けられているということですね。
何歳までチャイルドシートに乗せないといけないのかという質問はよく耳にしますが、法律では6歳未満の乳幼児にチャイルドシートを着用させる義務があるとされています。
ここで重要になってくるのが、「では、6歳になればチャイルドシートはいらないの?」ということです。
実は、車のシートベルトは身長140cm以上の人を対象に安全が守られるように設計されています。
ですので、6歳になったからといってすぐにチャイルドシートの使用をやめてしまうのはオススメできません。身長140cm未満の子どもが大人用シートベルトを使用し、大きな衝撃を受けると、首やお腹をシートベルトに圧迫されて首の骨や内臓が損傷する危険性があるからです。
6歳以上でも、小柄な子どもにはジュニアシートの使用をオススメします!
◆チャイルドシート着用義務が免除になる場合は?
子どもの命を守る大事なチャイルドシートですが、実は着用義務が免除になる場合があります。
● 車の構造上、座席にチャイルドシートを固定できない場合
(幼児専用の座席になっている幼稚園や保育園の送迎バスなど)
● 車に可能な限りのチャイルドシートを設置しても、乗車する子供の人数のほうが多い場合(ただし、チャイルドシートに座れない子供に限る)
● 病気やケガの子供を病院へ運ぶ際、チャイルドシートの使用が健康を妨げる危険性がある場合
● 著しい肥満やその他の身体の状態によってチャイルドシートのサイズがあわない場合
● チャイルドシートに座らせたままではできない授乳やおむつ交換を行うとき
(やむを得ない場合は仕方ありませんが、極力停車しましょう)
● 股関節脱臼や皮膚疾患など身体的な状態により、チャイルドシートの着用が適さない場合
● なんらかのトラブルで子どもを警察などへ緊急で連れて行く場合
● バスやタクシーなどに乗る場合
◆違反するとどうなるの?
6歳未満の子供を車に乗せるときにチャイルドシートを使用しないと、当然法律違反になります。
違反をすると、違反点数が1点加算されますが、罰金は発生しません。
罰金が発生しないとなると、「ちょっと近所までなら大丈夫」と安易に考えてしまうかもしれませんが、面倒がらずにしっかりチャイルドシートを着用しましょう。
どうしても、子どもをチャイルドシートに乗せるのは面倒だと思ってしまったり、子どもの機嫌が悪いとチャイルドシートに乗ってくれなかったりと、億劫になってしまうこともありますよね。
しかし、何事も子どもの身の安全には代えられません。
チャイルドシートは子どもの身を守るとても大切なものだということをしっかり理解した上で、安全で楽しいカーライフにしましょうね\(^o^)/
最後まで読んでいただき、ありがとうございました♪
(C) 車のフロアマット製造直販 FJ CRAFT