和歌山県橋本市 フロアマット製作専門のFJ CRAFTは、縫製の美しさにこだわった商品を日本全国に販売しております。

スタッフブログ

2018-03-01 11:17

車の豆知識 ~センターライン編~


こんにちは♪
SNSの北村です( ゚∀゚)o彡°

意外と忘れてしまっている交通ルール
もしかしたら、今皆さんが教習所に通うことになって、筆記試験や路上試験を受けてみたら
・・・(^_^;)

って言うか、実際に免許証を持ち毎日、道路交通法を守り安全第一で運転している方には当然のお話ですが。。。
ちゃんと、説明できますか?
センターラインの意味。


センターラインは、多種多様です。
その状況にあった、安全に走行できるルールに則り設置されています。
まずは、基本の3種類




①白い破線 道幅6mm以上
はみ出し可・追い越しが可な車線
一番馴染みのあるラインですよね


②白い実線 道幅6mm未満
はみ出し禁止


③黄色い実線 道幅6mm未満
追い越しのためのはみ出し禁止


ちゃんと説明出来ましたか?
白い実線、黄色い実線の区別がちゃんと説明できますか?

黄色の実線でも、路上駐車の車両を避けるためにはみ出すのは問題はなく、はみ出さずに前方車両を追い越すのも禁止ではありません

例えば、道幅6mm以下の路上で路駐車の手前で停止して後続車が大渋滞、だったり
自転車やバイクの側方を同じ速度でノロノロ走行は、やはり迷惑ですよね

道路交通法では、「円滑な交通」が優先されています。

比較的、自由が利く白い実線と、制限が厳しい黄色い実線
同じ道幅6mm以下でも、見通しが良く安全確認がしやすい白色と、はみ出すと危ないエリアのため注意しながら走行する黄色。

白い破線のように、追い越し可能な場合でも必ず方向指示器は出して、周囲の安全を確認
してから追い越さなくてななりませんし、無駄な進路変更も違反です

ただし、黄色実線では「規制」表示を兼ねているため、もし車線先行や、追い越しのためのはみ出しが見つかった場合、一発で捕まってしまいます。
よくみると、交差点の近くやカーブなどが多く、注意喚起のニュアンスが強いようです。


ちなみに、追い越し禁止については、以下のように標識がなくとも禁止されている箇所がありますから、気をつけましょう。

・道路の曲がり角の近く、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂
・トンネル内(ただし、車両通行帯の設けられた道路以外)
・優先道路を除く交差点、踏切、横断歩道や、自転車横断帯と、その手前の30メートル以内
複数の組み合わせがあります
例えば、白い二重線

「特に注意が必要な対向車線との境」を示す線


黄色実線で白い破線を囲う(白い実線にの場合もあり)
「はみ出し禁止」
とにかく中央付近の走行注意を強調しています

黄色実線と白い破線の2本の組み合わせ
走行する側の線に従い走行します。
この場合、白い破線側からであれば、車線変更可能なのです。
高速などの合流地点によく見られます


いずれにしても、コーナーギリギリを攻めて走ったり、不要な車線変更などは危険走行ですよね。


まわりの安全確認はもちろん、自分本位な運転は迷惑行為です!
皆様気をつけましょうねヽ(^。^)ノ