和歌山県橋本市 フロアマット製作専門のFJ CRAFTは、縫製の美しさにこだわった商品を日本全国に販売しております。

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車の豆知識 ~自転車編~


こんにちは、SNS 北村です☆
だんだん寒さが増してきましたね~
クリスマスケーキの予約がスタート、ええ~早い(・_・;)
御堂筋のイルミネーション点灯式のあって、街がキラキラし始めます。
この季節、澄んだ空気の夜、実は好きなんです(´∀`).☆.。.:*・゚



つるべ落としのような夕暮れ。
ぼんやりしていると、すぐ真っ暗になって慌ててヘッドライトに灯下して。。。
時期に問わず、気になる夕方、薄暗がりの自転車の人。

今回の「車の豆知識」は、車は車でも自転車のお話



いつからか、飲酒運転は違法になり厳しい罰則が課せらるようになりました
他にも、危険運転防止のために厳しい取り決めが・・・
大切な家族が、加害者になったり厳しい罰則・罰金に課せられないために
しっかり、覚えておいて下さい!!!

2015年6月1日道路交通法が改正され
自転車運転中に一定の危険な違反行為を3年間に2回以上摘発された場合、都道府県公安委員会から講習を受講するようにという命令が来ます
公安委員会からの命令が来てから、3ヶ月以内に講習を受けなければ、5万円以下の罰金が課せられます

また、罰金刑は前科が付き、重い刑罰です
また、自転車は軽車両に分類され、免許が無くても道路交通法違反で取り締まりを受けます

子供でも、14歳以上は安全講習受講義務の対象で、知らないでは済まされません
しっかりと、ルールは覚えておきたいものですね

①歩行者にベルを鳴らすのは禁止
【道路交通法第54条第2項】

危険の防止の為、止むを得ない状況を除き、ベルを鳴らすことは違反
罰則:摘発カウント・2万円以下の罰金

②自転車に乗って犬の散歩は禁止
【道路交通法第71条】



犬は飼い主に従順とは言え、突然走り出してしまったら・・・
罰則:摘発カウント・3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

③スマホ(ながら運転)禁止
【道路交通法第71条】



歩行者との重大な事故・死亡事故の一番の原因
まさか、そんなことで・・・
良く見かけますし、車に乗っててもこういう自転車は危険でヒヤヒヤします

④傘さし運転禁止
【道路交通法第71条】

視界を遮り、傘を手で差すこと、担ぐことも禁止
関西ではおなじみの便利グッズですが、積載制限違反になります
罰則:摘発カウント・3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金



こんな便利グッズ発見!!!
両手は使えますが、激しい暴風雨の時は首ごと持って行かれるのでこちらは
危険が伴いますΣ(゚Д゚)



⑤イヤホン・ヘッドホン禁止
【道路交通法第71条】

両耳・片耳どちらも危険です
自転車に乗っていて、後の気配に気づかないなんてΣ(゚Д゚)
罰則:摘発カウント・3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
※都道府県の条例により、判断が分かれており違反とならない地域もありますが
事故に繋がる行為なので、やめていただきたい


⑥2台並走禁止
【道路交通法第19条】

そんなに話したいことがあるのか、よくわからないが・・・
どこか、次の目的地までは我慢してくださいε≡≡ヘ( ´Д`)ノ

罰則:摘発カウント・2万円以下の罰金

⑦夜の無灯火運転禁止
【道路交通法第52条】



無灯火は、すぐ止められますっていうか、あぶないです!!!
普通に、人がいるだけでびっくりしてしまいます( ゚д゚ )クワッ!!

暗闇で運転は危険行為!!!
急に、飛び出して来てびっくりすることしばしば・・・
想像するだけでゾッとしますΣ(゚Д゚)
罰則:摘発カウント・5万円以下の罰金

⑧右側通行禁止
【道路交通法第17条】
自転車は、車とみなされます
自動車と同じ左側を走行すること
自転車道がある場合は、そこを通ること
摘発カウント・3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

⑨歩道を走るの禁止
【道路交通法17条】
「標識で許可された場所」「運転者が13歳未満・70歳以上の高齢者か身体が不自由な場合」「交通状況からやむを得ない場合」を除き、歩道は走ってはいけません
歩道を走る場合は、車道側を徐行
路側帯を走る場合歩行者がいれば、自転車は進路を譲らなくてはいけません

罰則:摘発カウント・2万円以下の罰金

⑩飲酒運転禁止
【道路交通法第65条】



飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!
摘発カウント・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

⑪一時停止無視禁止
【道路交通法第43条】

自動車と同じ、標識に従う
摘発カウント・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
※補足標識で、「自転車を除く」とあれば、OK

⑫進路変更時の合図
【道路交通法53条】
危険な状況以外は原則「右折」「左折」「停止」の手信号をしなければ違反です

罰則:摘発カウント・5万円以下の罰金

※原則、して下さい(でも、地域により判断は異なります)
しかしながら、真っ直ぐ乗っているだけでフラフラしている、高齢者・小さな子ども
の自転車は片手運転はおすすめしません
危険・無理のない安全な範囲で行いましょう

⑬児童ヘルメット未着用禁止
【道路交通法第63条】
子供を同乗させる場合、ヘルメットの着用義務は保護者責任です
罰則はありません

が、もし万が一のことがあれば・・・
必ず守りましょう大切な家族の命は守りましょう!!!



罰則!!!
3年以内に、2回以上の摘発で5700円の講習(3時間)の受講
通知から3ヶ月以内に受講義務があり、違反すると罰金に

誰でも、免許無しで乗れる気軽な乗り物ではありますし、
最近では、より軽量化されスピード感も加速してロードバイク人口も増加傾向に


知らなかったでは、済まされないし
自転車が、被害者にも加害者にもなり
たった、一瞬のことで家族全員の人生が簡単に変わってしまうこともあります

自転車も車である事
交通安全・自転車の乗り方について、家族で話し合ってください



2017-11-14 11:48:41 | コメント(0)
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