こんにちは~♪
SNSの尾です(*´ω`*)
今回の車の豆知識は、≪運転中の携帯電話の使用≫について♬
携帯電話を使用しながら運転するのは道路交通法に違反することは、皆さんご存知かと思います。平成28年の携帯電話使用時等に係る交通事故は1,999件発生しており、5年前(平成23年)と比較すると約1.6倍。
政府は、携帯電話等を注視・使用しながら車を運転する行為に対して、道路交通法改正で罰則を強化する方針だそうです。
◆携帯電話使用違反の定義
運転中の携帯電話の使用は、道路交通法では「携帯電話使用等」という違反となります。
携帯電話使用等違反には2種類あり、
・携帯電話使用等(交通の危機)
・携帯電話使用等(保持)
それぞれ
「交通の危機」とは、携帯電話などの使用が交通事故の原因となった場合の違反。
「保持」とは、携帯電話などを単に使用している場合の違反。
と定義されています。
◆信号待ちでの携帯電話などの操作も違反に!
赤信号で「停止」しているときは携帯電話の使用はOKと条文から読み取れますが、この「停止」がどういう状態なのか、はっきりと定義しているものはありません。
取締りの現場では信号での停車は「運転中」とみなす運用も一部でされています。(信号が変わればすぐに発車しなければならないので)
※道路交通法で信号機の表示する信号の意味を定めている道路交通法施行令では、赤信号では「停止しなければならない」ではなく、「停止位置を越えて進行してはならない」としています。
◆では、ハンズフリー通話は違反にならないの?
ハンズフリーでの通話はハンズフリーキットを利用したり、車に備え付けの装置で行うことができます。
つまり、いずれも手で保持して通話をするものではないので道路交通法では問題ないと解釈できます。
しかし!!!都道府県が定めている道路交通法施行細則によっては、ハンズフリーでの通話が問題となる場合があります。
例えば、「イヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」と条例が定められている都道府県もあります。
中には、「携帯電話を手に持たず、ハンズフリー装置を使用して通話することは違反となりません。」と明記している都道府県もありますので、各都道府県によって対応が変わってくるようですが、あくまで携帯電話を手で保持していなければ、道路交通法には触れないようですね(^_^;)
ですが、上にも記載したように都道府県の条例によっては、ハンズフリー通話も違反になるかもしれないと解釈しておいたほうがイイかもしれないですね(´ε`;)
最後まで読んでいただきありがとうございました♬